Japanese(i) 21 律法に録して『主、宣はく、他し言の民により、他し國人の口唇をもて此の民に語らん、然れど尚かれらは我に聽かじ』とあり。 22 されば異言は、信者の爲ならで不信者のための徴なり。預言は、不信者の爲ならで信者のためなり。 23 もし全教會一處に集れる時、みな異言にて語らば、凡人または不信者いり來らんに、汝らを狂へる者と言はざらんや。